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「農地⁉取得」立会い

先日、農地を取得するために地元の農業委員会立会いの元、現地調査を行いました。
今回は、農地法第3条申請となります。

「農地を農地として、別の人に引き継ぐ(権利を移す)」ときに必要な手続きです。

目的:
日本の大切な農地が荒れてしまうのを防ぎ、効率よく農業に使ってもらうためになります。
対象となる行為:農地の売買、贈与(譲渡)、賃貸借(貸し借り)など。
許可を出すところ:
その農地がある市町村の農業委員会となります。

現状農地と言えない山なので、休日はコツコツ開拓していきます!

 

Author

牧内 貴博

出水店

牧内 貴博